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〜2007年10月1日施行〜 |
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「雇用保険法」 | ||
○被保険者資格 ○失業給付の受給要件の変更 ○被保険者期間の計算方法の変更 ○育児休業給付の給付率の変更 ○教育訓練給付の要件・内容の変更 |
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「雇用対策法」 |
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○外国人雇用状況の届出義務化 全ての事業主に対し、外国人労働者(特別永住者および 在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、 その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークに届け出ることが 義務づけられます。 2007年10月1日の時点で既に雇用している外国人労働者については、 施行後1年の間(2008年10月1日まで)に届け出なければなりません。 報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出をおこなったときは、 30万円以下の罰金が課せられます。 ○求人時の年齢制限禁止 |
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