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個別労働紛争
解雇、賃金不払、サービス残業、労働条件の引下げ、いじめ・嫌がらせ、セクハラ・パワハラ、リストラ等々、労使間のトラブル=個別労働紛争が急増しています。北斗社会保険労務士事務所は、個別労働紛争・トラブルの事前防止から解決までのご相談に応じます。また、こうした紛争を解決するためのあっせん代理をいたします。
問題社員への対応
「突然失踪してしまった社員」、「サラ金に追い込みをかけられている社員」、「仕事中に堂々と私用メールをする社員」などの「問題社員」がふえています。「問題社員」への対応を誤ると真面目に働いている社員のモチベーションや労働生産性が低下し、経営にも大きな影響を与えかねません。「問題社員」がでないようにするには、就業規則の整備など労働法を遵守しながら対応することが必要です。また、会社には、社員を教育する義務があります。社員が問題行動をおこしても、すぐに懲戒処分を下すのではなく、まずは「問題行動」をおこさないよう教育することが大事です。
労使間のトラブルで多いのは、賃金などの労働条件を口頭でのみ明示していた(いわゆる口約束)ため、言った言わないの水かけ論になることです。入社の際には、正社員はもちろんパートタイマー、契約社員、嘱託、アルバイトとの間でも「雇用契約書」を取り交わしてください。
頻繁に遅刻したり上司の指示を守らないなどの服務規律違反をおこなったときは、その都度イエローカードをだし「始末書」をとってください。「解雇」などの処分をせざるをえなくなったときに、注意した結果が記録として残りますので、トラブルになったときの証拠となります。
「問題社員」にもいろいろなパターンがあります。「病気がちの社員」、「注意しても遅刻を繰り返す社員」が、実は「心の病=メンタルヘルス問題」をかかえていることも考えられます。対処を誤ると最悪のケース、「安全配慮義務違反」として従業員などから訴えられる懼れがあります。これらのリスクが顕在化しないように対策をすすめることが必要です。
「問題社員」の個別具体的な状況に応じて、教育、異動、懲戒処分、解雇といった措置を講じなければなりませんが、後々トラブルにならないよう慎重に対処する必要があります。問題社員への対応については、北斗社会保険労務士事務所にご相談ください。