▼サブコンテンツ

助成金受給診断アンケート
労務診断・健全度チェック
まかせて安心の給与計算業務
ホームページからのお問い合わせ
電話でのお問い合わせ


受給資格者創業支援助成金

〜「雇われる働き方から、人を雇う働き方へ」多様な働き方を支援〜
独立を目指す雇用保険受給資格者を資金面からサポート
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、その事業主に対し創業に要した費用の一部を助成。

【主な受給要件】
(1)次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者)であった者(以下、「創業受給資格者」といいます)が設立した法人等の事業主であること。
1. 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
2. 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2)創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4)法人等の設立日以後3ヵ月以上事業を行っているものであること。
*法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等をおこなうことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

【受給額】
創業後3ヵ月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで

【受給対象となる経費】
○ 内外装費等といったオフィス・店舗の改修工事費
○ オフィス・店舗の賃借料
○ 厨房機器等の設備・機器、事務所の備品類、車両等の購入費用
○ 機器のリース料
○ 経営コンサルタントへの相談経費
○フランチャイズ加盟金等

 
北斗社会保険労務士事務所
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-12-9-402
Tel : 03-5330-0921 Fax : 03-5330-0920